交通事故労災
交通事故について
交通事故に遭われたら早期の治療が大切です
交通事故で受ける外傷は一般に、瞬間的に受ける衝撃が大きく、かつ予期しないタイミングで身構える間もなく受傷するため、一般的な怪我とは症状の出方が異なる場合がよくあります。
交通事故に遭われた直後は、身体が興奮状態になりアドレナリンが出て、痛みを感じにくい傾向があります。
特に目立った怪我や外傷がなくても、数日経過してから痛みやしびれなどの症状が急に現れたり、徐々に悪化傾向になることがあります。
また、痛みが長引くことも少なくありません。そのまま放っておくと、二次障害が併発する恐れもあります。
こうしたことから、まずは早めに整形外科を受診することが勧められます。
また、事故直後は特に症状がない場合も、念のために整形外科を受診することはとても重要です。
「事故前より肩や背中などが凝るようになった」「吐き気、めまい、頭痛がする」「しばらくしてから首が痛みはじめた」など、少しでも体に違和感を感じられるようでしたら、お気軽にご相談ください。
交通事故の症状について
交通事故の怪我は、いつからどのあたりがどのように痛むのか、詳しいお話を診察時に医師までしっかりとお伝えいただくことが大切です。
主な症状の例
- むち打ち症(痛み、めまい、耳鳴り、痺れ、動かしにくさ)
- 頭痛
- 吐き気
- 手先や足先の痺れ
- 動かしにくい部分がある
- 腰の痛み
- 膝の痛み
- 背中の痛み
- それ以外の身体の痛み など
交通事故の症状は非典型的なものもあり、画像所見のみでは説明困難なものも多々あります。
受傷後しばらく経過してからの受診の場合、事故との因果関係を証明または判別しにくくなることもあるため、この点からも早期受診が勧められます。
交通事故の経過、治療について
受傷早期は、患部が腫れたり、強い痛みを感じたりします。
まだ炎症が強いこの時期は、積極的に痛みや炎症をとり、日常生活を続けることが大切です。
ただ、痛みが強いからと言って過度に安静をとって寝てばかりでいると筋肉がやせてしまい、かえって回復が遅れることがあります。
当院ではまずは積極的に痛みや炎症をおさえるような内服薬や外用剤の治療を開始し、必要最小限の日常生活を送れるようにします。
1-2週間程度経過して強い炎症(痛み)が落ち着き、張り・凝り・重だるいような感じがでてきた場合には、物理療法(頚部や腰部の牽引や、凝り固まった筋肉への電気刺激や温熱治療、レーザーによる神経刺激など)を処方し、患部のリラクゼーションを図ります。
さらに、運動器リハビリテーション治療にて、担当の理学療法士が個別で患者さまの状態をチェックした上でプログラムを考案し、硬くなった筋肉や関節を柔らかくし可動域や筋力を回復させ、機能面での回復を図ります。
治療期間に関しては、患者さまの症状にもよりますが、3~6ヶ月程度が目安となります。
受診の流れ
事故後、保険会社に「当院で治療を受けること」「当院の名称と連絡先」を電話でお伝えください。
連絡を受けた保険会社は速やかに当院に連絡をしてきます。当院が連絡を受けた後であれば、当院を受診した際の窓口負担はありません。
なお、保険会社への連絡がされていない段階で受診された場合は、一時的に患者様が自費診療として治療費をお支払いいただく必要がありますが、その後に保険会社から連絡を受けた時点てお支払いいただいた治療費をご返金しています。
交通事故では早めの受診が大切です
当院では整形外科専門医が交通事故治療を行っており、理学療法士によるリハビリテーションも含めたトータルな治療が受けられます。
各社自賠責保険にも対応していますので、交通事故による痛みやしびれ、体調不良を正確に診断し、適切な治療を行い、患者さまのライフスタイルやご希望に合わせたリハビリプランをご提案・ご提供しています。
症状が長引いた場合には、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性もあるため、たとえ受傷直後症状が軽かったとしても、一旦は当院受診をお勧めいたします。
労災について
当院では、労災保険指定医療機関の指定を受けおりますので、労災保険法(労働者災害補償保険法)に基づいた労災保険治療の対応も行っております。
労災は労働災害のことで、労災保険によって被災した労働者本人またはその遺族に給付金を支給する制度があります。
「業務中に起きた災害」あるいは「通勤中に起きた災害」によって、労働者が負傷した・疾病にかかった・障害が残った・死亡した場合に、労災保険の対象となります。
業務中に起きた災害
労働者が働いている際に、その業務を原因として発生した災害です。
労働基準法では、業務上の災害に対して、使用者が療養補償をはじめとする各種補償をしなければならないと定めています。
この「労働者」には、正社員、パート、アルバイト、派遣社員などを含んでいて、ご自分の不注意や落ち度がある場合も、業務と災害に相当程度の因果関係が認められれば労災保険が適用されます。
業務上であれば、骨折や捻挫、打撲などの怪我から、ぎっくり腰も労災保険を使って治療することが可能です。
通勤中に起きた災害
この場合の通勤には、自宅と職場間の往復、ある職場から他の職場への移動も含みます。
またそうした移動の間にコンビニでの買い物や商業施設などのトイレ利用など、ちょっとした寄り道も通勤に含まれます。
また厚生労働省では、通勤の帰りに行う日用品購入、業務能力向上のための通学、選挙関係の行為、医療機関への通院も含むとしています。
ただし、通常の経路から大きく外れている場合や、本来の通勤や業務との関連性が薄い行為の場合は労災保険が適用されませんのでご注意ください。
受診の流れ
労災保険を使用しての受診の場合は、5号用紙という定められた書類を会社から受け取ってご持参いただく必要があります。
なお、公務員の方は診療依頼書が必要です。緊急性が高い症状の場合には、まず受診していただいて一旦は窓口で自費診療の治療費をお支払いいただき、後日書類(5号用紙等)をご持参いただいてからご返金することも可能です。
治療終了を検討する時期としては、「傷病に対して行われる医学上一般的に承認された治療法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であって、かつ、残存する症状が、自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」と定義されています。
一般的な治療を続けてもそれ以上の改善が期待できなくなった場合に治療終了になるということです。
但し、症状が残存している(後遺障害がある)場合は後遺症診断をしなければならない可能性があり、その適切な時期の判断には、慎重かつ細心の注意を払う必要があります。